電動キックボードの規制緩和は疑問だらけ

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本年7月1日に改正道路交通法が適用され、「特定小型原付」という新区分が作られました。

下記の条件を満たす電動キックボードが、「特定小型原付」扱いとなります。

  • 車体の大きさ:長さ190cm以下・幅60cm以下
  • 時速制限20km/6km
  • 最高速度表示灯 など

特定小型原付扱いの電動キックボードは、16歳以上なら「運転免許なし・ヘルメット着用が努力義務」で運転できるのです。

改正前のルールと比べ、現行ルールがどう変わったかを整理してみました。

  • 運転免許:必須⇒不要
  • ヘルメット:必須⇒任意(努力義務)
  • 速度制限:時速30km⇒時速20km/6kmの切り替え
  • 走行場所:車道のみ⇒車道・自転車レーン・路側帯・歩道
  • 年齢制限:免許に準ずる⇒16歳以上

どうですか。かなり思い切った規制緩和ですね。このうち最も社会的影響が大きい(要は交通事故の可能性が高い)と考えられる項目が「歩道も走行場所に含まれる」ということです。

条件付きなのですが、ご存じの方はあまりいませんよね。

特定小型原付扱いの電動キックボードには2つの走行モードがあり、最高速度表示灯とは、車体に取り付けた緑色のランプで、周囲に走行モードを知らせるようになっています。

  • 車道走行モード:時速制限20 km、走行場所:車道・自転車レーン・路側帯、最高速度表示灯:点灯
  • 歩道走行モード:時速制限6km、走行場所:(自転車走行可能な)歩道・路側帯、最高速度表示灯:点滅

特定小型原付扱いの電動キックボードは、走行モードを切り替えることで、時速制限・最高時速表示灯も自動で切り替わります。そのため走行モードの切り替えによって、車道・歩道のどちらも走行可能となっているのです。

歩行者視線での問題は2つあります(多くのクルマやバイクのドライバーからは「恐怖と迷惑でしかない」との批判の声が既に随分上がっているので、そして既に運転者本人が死亡した事故も発生しているので、それらの視点は採り上げません)。

走行モードの切り替えは運転手が手動で行わなければいけません。逆に言うと、走行モードの切り替えをせずに(車道走行モードのままで)歩道を走ることは物理的には可能です(お巡りさんに見つかったら注意されるでしょうが)。

車道から歩道に移るとき、几帳面でない人だと止まらずに惰性で乗り上げるでしょうね(多くのママチャリの行動を見ていたら、容易に想像できます)。これは間違いなく事故が増えますね。

20 kmのスピードって結構速いですよ。それでぶつかられたら、歩行者は間違いなくかなりの怪我をします。お年寄りだと骨折して、その後寝た切りになるでしょう。倒れ方によっては死亡事故になり得ます。

もう一つは、どの歩道を走ってもいいのではなく、自転車走行可能な歩道だけという条件が付いていますが、現実には区別がつかないまま走行する人が続出するでしょう。

なぜなら今でも、走行不可能な歩道を堂々と走る自転車をお巡りさんが注意するところを目撃したことがありません。自転車が走っていたら、電動キックボードの運転手もその歩道は「走っていいんだ」と判断するでしょう。

つまり、全国で電動キックボードによる、お年寄り等を巻き込んだ交通事故が今後多発するのは避けられないということです。

ではなぜこんな危ない規制緩和を政府は許したのでしょうか。実は国民の多くがこの規制緩和に驚き、批判的であることも分かっていますが、既に「後の祭り」です。

詳しくは分かりませんが、推進側つまり電動キックボードの製造・販売に関わる業界の動きが巧妙で素早かったことが第一に挙げられるでしょう。

消費者庁や警察庁、国交省が潜在的問題の深刻さに関し真剣に検討する前に外堀・内堀とも埋めてしまったのでしょうね。ある意味、見事という外ありません。多分、セグウェイの失敗を研究したのでしょうね。

でもきっと全国で事故が多発し、数年後に再び規制強化されると私は予想します。